旭川市では令和5年8月より医療費の無償化がはじまります!
歯科も対象となりますので市役所ホームページより引用してご案内させて頂きます♪
旭川市では、 0歳から中学校卒業までのお子さんの医療費について、令和5年8月診療分より健康保険適用の自己負担額を全額助成します。また、子ども医療費の所得制限で今まで対象となっていなかった世帯についても助成対象を拡大し医療費を無償化します。
現在、ひとり親家庭等医療費や重度心身障害者医療費の助成対象となっている0歳から中学校卒業までのお子さんの医療費についても、健康保険適用の自己負担額を全額助成します(所得制限については現行のまま)。
対象となるお子さん
0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(中学校卒業までの児童)
次の全ての要件を満たすお子さんが対象です。
- 旭川市に住民登録をしていること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けていないこと
助成の内容(改正後)
1.市町村民税課税世帯の健康保険適用の自己負担額を助成します。
【現行】1割負担 → 【改正後】自己負担なし
2.現行制度で助成対象となっていない所得制限超世帯の0歳から中学校卒業までのお子さんの健康保険適用の自己負担額を助成します。
【現行】2割・3割負担 → 【改正後】自己負担なし
次の場合は子ども医療費助成の対象となりません。
- 入院時の食事療養標準負担額や差額ベッド代、健康診断、検診、予防接種、診断書料、薬の容器代などの保険診療外の費用
- 紹介状を持たずに大病院を受診したときの保険外併用療養費
- 小中学校等管理下でのけが等に係る医療費(災害共済給付制度加入者の方)
- 就学援助を受けている方で、学校病治療に関わる医療費
- 交通事故等第三者行為によるもので損害賠償保険で医療費が支払われるもの
- ひとり親家庭等医療費や重度心身障害者医療費の助成対象となっている0歳から中学生までの方の医療費
小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方、受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます。
申請手続きが必要な方
現在、子ども医療費受給者証をお持ちでない方は新たに交付申請手続が必要です。すでに受給者証をお持ちの方は、8月1日からの更新に合わせて、新しい受給者証を7月中に郵送します(無償化しても所得確認が必要なため、所得申告がされていない等の理由により、更新されない場合があります)。
受給者証の交付申請手続
手続に必要なもの
- 子ども医療費受給者証交付(更新)申請書(お子さん1人につき1枚必要です。)
- 同意書(生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分の押印したもの。印鑑はスタンプ印でないものが 人数分必要です。)
- お子さんのお名前が入った健康保険証(写し)又はその証明書。
- 生計維持者の所得・課税証明書(令和5年1月1日現在旭川市以外にお住まいの場合のみ)
- 所得・課税証明書(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)
- 3歳以上のお子さんがいる市民税非課税世帯の場合は、20歳以上の世帯全員の非課税証明書も必要です。
- 所得・課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。なお、源泉徴収票では受付できません。
- 令和5年1月1日現在旭川市以外にお住まいの方は、当時住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。
手続場所
1.郵送による申請
必要書類を旭川市子育て助成課(〒070-8525旭川市7条通10丁目第二庁舎5階)まで送付してください。
2.窓口での申請
子育て助成課(旭川市7条通10丁目第二庁舎5階) 又は 各支所
- 受付開始日令和5年5月10日(水曜日)から
(申請受付が令和5年8月以降になっても、令和5年8月1日まで受給者資格を遡って取得できます。)
- 受給者証の交付申請書を6月末までに提出し不足書類がない場合は、審査後7月末までに受給者証をお子さんの住所へ郵送します。